労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の
施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行について

令和5年6月6日に労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が施行されました。
害虫及び害獣対策業者様に置かれましても、建築物における衛生的環境の確保に関する法律において、改正が行われております。
詳しくは、下記添付のPDFをご覧いただきたく思いますが、要約として、

<本文引用>
建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を受けるに当たり事業を営む者が有すべき機
械器具に関する基準について、防毒マスクの代わりに防毒機能を有する電動ファン付き
呼吸用保護具を有していても、これを満たす
<本文引用ここまで>

上記のように、これまで発売はされていた電動ファン付き呼吸用保護具も第7号登録時の保有器具として認められました。
新型コロナをはじめ、衛生環境の維持条件が厳しくなり、最前線へ出ることが多くなった駆除を生業とする方々の健康及び衛生を維持するために
電動ファン付き呼吸用保護具もご検討よろしくお願いいたします。

厚生労働省通知PDFはこちら↓
[通知]労働安全衛生法施工令の一部改正について_20230606_生食発0606第3号